2010/09/01

不思議な公有地

■世田谷区の土地(区有地)の管理は「世田谷区公有財産管理規則」に具体的に、その手続きが定められている。下参照(注※の赤字部分は私が補足■当たり前のことだが、区有地の管理は世田谷区がすることになっている。そのためには境界線を確定し、土地台帳には面積等を記載し、しかも電子計算組織を利用して登録しなければならない、ということになっている。(そのようにこの規則は読める)■では、そのような手続きが取られていない、そんな土地はどうなるのか■まるで戸籍上はまだ生存している江戸時代の人(死亡届が出されていないため)のような、“不思議な土地”について会派内で議論が続いている■そもそもは明治7年(1874年)の太政官布告にまでさかのぼる。この布告により日本の土地は官有地と民有地に分けられたことが遠因である(「明治国家と近代的土地所有」奥田晴樹著による)■“平成の役人”は“明治初期の役人”のあまりにもドンブリーな感性に迷惑している。

世田谷区公有財産管理規則

(境界標の設置等)
第16条 部長は、その所管に属する土地について、当該土地及びこれに隣接する土地との境界を明らかにしておくために境界標を設置しておくものとする。
 
第17条 財務部長は、財産について、別表第1に定めるところにより次に掲げる台帳に登録しなければならない。

(1) 土地台帳(注※敷地、保有地の別、数量単位平方メートル)

(2)〜(9) 略

2 前項第1号から第3号までの台帳については、電子計算組織を利用して財産の種類、所在、数量等を登録しなければならない。

3 略

4 財務部長は、台帳に登録された土地、建物及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号に掲げる権利(注※地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利)についての図面及びその他参考となるべき資料を整理しておかなければならない。