2018/02/27

ミンパクを甘く見るな!




とりあえず過去の新聞切り抜きから見てみよう。


上掲は2015年10月16日の都政新報の記事。大田区の場合、国家戦略特区となっているので現状とは異なるが、その後成立した「住宅宿泊事業法」を考えれば、先行事例として参考になる。

簡単に言えば、住宅都市としての世田谷区は「旅館業法」という法律によって、ある部分、「静穏な暮らし」が守られている。

その「旅館業法」の適用除外を設けようというのが、民泊の目的。ストレートに言えば、「旅館業法」の「骨抜き法案」が「住宅宿泊事業法」である。

必然的に、今ある「静音な暮らし」は不安定になる可能性がある。

大田区の例をみると、インバウンドで、特にオリンピック等の外国人旅行者の宿泊施設が足りない(ホテル・旅館不足)ので、民間の空いてる部屋を泊まれるようにできないのか、という発想。


次は同じく2015年10月28日の日経新聞。大田区同様、国家戦略特区で大阪府も独自条例を可決したとの記事。効果は未知数とある。

日経は同年11月2日の記事でも民泊に懐疑的な特集を載せている。


さらには朝日も2015年11月8日の新聞でトラブル問題に触れた特集記事を。


これらはいづれも2年前の記事である。

そして今、今年の6月15日からいきなり日本全国で「住宅宿泊事業法」が施行されることに!!

法が成立したのが昨年の6月、細かいルールができたのは(「住宅宿泊事業法施行要領」)昨年末の12月26日。

えーっ!いきなりって感じではないでしょうか。簡単に言えば、空いている部屋(住宅)を旅館のように他人(客)に有料で貸すことが届出だけでできるというもの。ただし、年間180日を超えてはダメということになっていますが。

しかし、そんなこと言っても、ウチには確かに空いている部屋がいくつかあるけれど・・・どうやって。

そこはインターネット時代。国際的な仲介サイトがあって、希望すれば自宅の部屋等の写真と情報を記載すれば、お客さんが見られる仕組みが出来上がっています。

さて問題は、ざっくりと言えば、各自治体の条例で決められることが住宅民泊が行える地域と日数制限。以下は1月26日付の都政新報による23区の、その時点での対応状況。



この表の見方は、例えば千代田区では密集地のみ金土の民泊事業が可能で、ただし管理者常駐であれば密集地でも金土に限らず180日まで可能ということ。

中央区では区内全域で土日しかダメ、したがって年間52週として104日まで可能ということ。

肝心の世田谷区では住宅専用地域だけ土日祝日のみ可能。年間52週として104日プラス祝日だけ可能。ということは住宅専用地域以外では年間180日可能ということです。

お隣の目黒区では、区内全域で金土のみ可能ということで年間52週として104日可能、という一番厳しい感じです。

結構できるじゃないか、という感じもしますが、実際やっている人たち(現在やっているということは違法営業の疑いが強い可能性がありますが)の声として、来日客は土日などに来ない。平日利用が航空料金も安いので、現状に合わないと実際、世田谷区議会に陳情に来ている。

世田谷区の所管課長に聞くと、すでに世田谷区内でも違法民泊(旅館業法)が1千件は存在するということ。【続く】